業務上横領罪で弁護士起訴、和歌山地検
2026年01月27日 08時15分
相続不動産の売却で振り込まれた現金500万円あまりを着服したとして、和歌山地検は、きのう(26日)、和歌山弁護士会所属の弁護士を起訴しました。
業務上横領の罪で起訴されたのは、紀の川市に住む、和歌山弁護士会所属の弁護士、矢田裕己被告41歳です。
起訴状などによりますと、矢田被告は、遺産分割協議事件について委任を受け、遺産である不動産の売却手続きや売却代金の受領などの業務を請け負っていましたが、去年(2025年)11月、不動産の売却で振り込まれた現金およそ512万円を相続人に分配せず、着服、横領した罪に問われています。








