てんかん発作で死亡事故の被告に8年の求刑/和歌山
2026年09月01日 18時19分
和歌山市の紀の川大橋で、てんかんの持病があるにもかかわらず、車を運転し、死亡事故を起こした女性被告に対する論告求刑公判が、きょう(1日)和歌山地方裁判所で開かれ、検察側は懲役8年を求刑しました。
起訴状などによりますと、和歌山市に住む西馬淳子(にしうま・あつこ)被告56歳は、2021年7月、和歌山市湊(みなと)の紀の川大橋で、乗用車を運転中、てんかんの発作により意識障害を起こし、交差点の右折レーンで停まっていた車に追突し、さらに、対向車線にはみ出して、ミニバイクにぶつかり、運転していた女性、当時22歳を死亡させるなどしたもので、危険運転致死傷の罪に問われています。
今年(2026年)6月の初公判で、西馬被告は「事故を起こしたことは間違いないが、てんかんの発作は起こしていない」と述べ、起訴内容を否認し、無罪を主張していました。
きょうの裁判で、検察側は、「以前にも、てんかんの発作を起こしたことがあり、車の運転をしないよう、2度にわたって医師から説明を受けていながら、日常的に運転を継続していたことは、極めて悪質」などとして、懲役8年を求刑しました。
これに対し、弁護側は、「被告の意識障害は、心疾患による可能性が排除できず、また自分がてんかんだという認識がなかった疑いもあり、運転中の意識障害は予見の可能性が認められない」として、無罪を主張しました。
判決は、11月18日に言い渡されます。








