海南窃盗殺人事件、懲役14年の判決
2026年01月23日 16時43分
海南市下津町の商店主だった父親をハンマーで殴って殺害し店内の現金8万円あまりを盗んだとして、殺人と窃盗の罪で起訴された大道正幸被告の裁判員裁判で、和歌山地方裁判所はきょう(23日)、懲役14年の判決を言い渡しました。
大道被告36歳は、おととし(2024年)7月、海南市下津町の「大道商店」の店舗で、現金およそ8万円を盗み取った窃盗の罪のほか、父親の正富さんの頭をハンマーで複数回殴って殺害した罪に問われました。
今月(1月)14日から始まった裁判では、窃盗罪が成立するかどうかや、殺害の動機が争点となり、大道被告は初公判で「殺人のほうは認めます。窃盗についてはそのお金を自分のものにするつもりはなかった」と殺人の罪は認めたものの、窃盗については否認していました。
判決で福島恵子裁判長は、殺害の動機について大道被告がギャンブルや投資にのめりこみ、店の金を着服していたことの被害者である父親に発覚することを恐れたことにあり、「身勝手かつ短絡的な犯行というほかない」と述べ、窃盗についても他の証拠品を処分する一方でお金については保管していたことなどから、「ほとぼりが冷めた後に自己の用途に使用する目的も併存していたことが強く推認される」として、懲役14年の判決を言い渡しました。








