戸籍に「読み仮名」施行、県警が詐欺に注意呼びかけ

2025年05月30日 18時25分

政治社会

戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が今月(5月)26日に、施行されました。

行政デジタル化の一環で、今後、自治体が、住民票の情報を基に、読み仮名を通知するはがきが発送され、誤りがあれば、1年以内に届け出る必要があります。ただし、これに伴う手数料などはなく、県警では、詐欺被害に遭わないよう注意を呼びかけています。

読み仮名通知はがきは、主に来月(6月)以降、原則として戸籍単位で送られ、筆頭者は氏名、それ以外の人は名前のみが記載されています。通知はがきが、基本的な確認方法となりますが、マイナンバーカードを持っている人はマイナポータルを使って、オンラインで確認や変更ができます。

読み仮名が、正しければ届けは不要ですが、間違っている場合は1年以内に正しい読み仮名を届け出る必要があり、マイナポータルの画面から手続きできます。マイナポータルを使わない場合は、自治体の窓口に出向くか、郵送で届け出ることになります。詳しいことは、法務省や各自治体がホームページなどで情報を発信しています。

ところで、和歌山警察では、戸籍の氏名への読み仮名追加に関して、これを悪用する詐欺に、注意を呼びかけています。通知はがきの読み仮名が誤っている場合のみ、届け出が必要になりますが、届け出をしなくても罰則はありませんし、届け出に手数料はかかりません。不審な電話などを受けた際は、県警の「ちょっと確認電話」0120・508・878(これは・わなや)で確認するよう呼びかけています。

WBSインフォメーション

投稿を取得できませんでした

WBSショッピング55

投稿を取得できませんでした