贈賄側の男に懲役10か月求刑、社福法人巡る汚職
2025年01月21日 18時36分
三重県鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の役員選定を巡る贈収賄事件で、社会福祉法違反・贈賄の罪に問われた紀の川市の不動産管理業、金田充史(かねだ・あつし)被告53歳は、きょう(21日)、津地裁で開かれた初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察側は懲役10か月を求刑し、弁護側は執行猶予を求め、即日結審しました。判決は今月(1月)30日に言い渡されます。
起訴状によりますと、金田被告は、2022年2月、同じ罪で裁判中の高校・大学の後輩、迫丸卓哉(さこまる・たくや)被告44歳と共謀し、法人の役員を変更してもらうため、収賄の罪で起訴されている当時の理事長、四宮慶太郎(しのみや・けいたろう)被告58歳らに、あわせて3500万円を支払ったとしています。
金田被告はまた、法人の実質的経営者だった2022年7月、迫丸被告と共謀して、法人の資金500万円を横領したとして、業務上横領の罪にも問われています。