介護給付費不正受給・紀の川市の事業者を処分
2024年12月19日 15時45分
和歌山県は、居宅介護サービスの介護給付料を不正に受給したとして、障害者総合支援法に基づき、紀の川市の訪問介護ステーションに対し、きょう(19日)付けで、事業者指定を取り消す行政処分を言い渡しました。
行政処分を受けたのは、紀の川市粉河(こかわ)の訪問介護ステーションつくしです。
県・障害福祉課によりますと、この施設では、おととし(2022年)の10月からことし(2024年)5月にかけて、利用者1人に対する居宅介護サービスに関して、実際には行っていない居宅介護サービス費およそ380万円分を不正に県に請求したものです。外部から橋本市を通じて県に通報があり、発覚しました。
施設の代表者は不正請求を認めていて、県は、きょう付けで事業者指定を取り消す行政処分を言い渡し、不正受給分の返還を命じました。
指定の取り消し日は、来年(2025年)2月1日ですが、この施設は、すでにことし10月1日で事業を停止しています。