遅刻早退繰り返した和歌山県立医大職員・給与を不正受給で処分
2024年08月01日 11時18分
遅刻や早退を180日間・45時間にわたって繰り返したり、実際にはしていない126時間あまりの超過勤務分を請求して、あわせて22万円あまりの給与を不正に受給していた和歌山県立医科大学の職員が、きょう(8月1日)付けで減給の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、県立医科大学・医学部の47歳の職員です。
県立医科大学によりますと、この職員は、去年(2023年)7月からことし(2024年)6月にかけて、午前8時45分の始業時間や午後5時半の終業時間に従わず、述べ180日間、あわせて45時間あまりにわたる遅刻や早退を繰り返し、給与5万円あまりを不正に受給しました。
また、実際にはしていない、のべ68日・126時間あまりの超過勤務を申請し、超過勤務手当17万5千円あまりを不正に受給したものです。
県立医大では、この職員をきょう付で減給10分の1 3か月の懲戒処分にしたほか、管理監督責任を問い、上司1人を訓告の処分にしました。