和歌山県・大規模災害時の安否不明者や死者の氏名等を公表へ
2024年06月24日 11時59分
和歌山県は、大規模災害時に安否がわからない人の迅速な救助につながると判断される場合、対象者の氏名や年齢、性別、住所の一部などを公表する指針を策定しました。また死亡した人についても、災害の事実を明確化し、教訓として後世に受け継ぐためとして、遺族の同意が得られれば、氏名などを公表することになりました。
県・災害対策課によりますと、2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流で28人が死亡した災害を受け、国が行方不明者や死者の公表についてのガイドラインを定めるよう都道府県に通知し、県でも内部規定を作成しました。
その後、去年(2023年)6月に県内で初めて線状降水帯が発生し、2人が死亡、1人が行方不明となった豪雨災害で、紀の川市と紀美野町で内部規定を適用して対応したことから、県が規定をもとに指針を定め、ほかの28市町村にも同意を得て、今月(6月)21日に運用を始めたものです。
県の指針では、災害対策本部が設置された災害について、行方不明者を含む安否不明者のうち、迅速な救助に有効と認められ、市町村での閲覧制限措置がされていない人は、住所の一部と氏名、年齢、性別を県のウェブサイトや報道機関に公表するとしています。
死者についても、市町村の閲覧制限がされておらず、災害の事実を明確化し、教訓として後世に受け継ぐためとして、遺族の同意が得られれば、住所の一部と氏名、年齢、性別を、県のウェブサイトや報道機関に公表するとしています。
県では、指針を災害対策課のウェブサイトに掲載しています。