病名偽り111日休職の和歌山市職懲戒免職処分
2024年03月29日 20時27分
和歌山市の職員が病名を偽って休暇を取得し、過去1年5か月の間に111日間休職したとして、和歌山市は、きょう(29日)付けで、この職員を懲戒免職処分にしました。
処分を受けたのは、和歌山市の50歳の男性主査です。
市によりますと、この職員は、この間、腎疾患や新型コロナウイルス感染症などと病名を偽って、診断書13通を自分で作成して休暇を取得したほか、家族の介護休暇として、2日間休暇を偽って取得していました。産業医の指摘で市が調査してわかったものです。
うその申告をしたことについて、この職員は、2018年から精神疾患で休職と復職を繰り返していましたが「これ以上、同じ様な理由での休職と復職を繰り返したくないと考え、違う病気での休暇取得をした」と話していて、大変反省しているということです。
この職員は、問題の発覚後、精神疾患での病欠となっていて、この間、不正に取得した230万円余りの給与を返還しているということです。
和歌山市は、この職員の行為が全体の奉仕者としてふさわしくない行為と認定し、この職員を懲戒免職処分にするとともに、再発防止に努めると市民に陳謝しています。