和歌山県・2月から「パートナーシップ宣誓制度」開始
2024年01月23日 10時24分
和歌山県は、性的少数者のカップルが、婚姻関係にある夫婦と同じように公的なサービスを受けられるようにするため、来月(2月)1日から「パートナーシップ宣誓制度」を導入することになりました。
この制度は、性的少数者のカップルが共同生活を行う「パートナーシップ関係にある」と宣誓することを県が証明し、婚姻関係にある夫婦と同じように公的なサービスを受けられるようにするものです。
パートナーシップの証明を受ける場合は、県に所定の宣誓書を提出後、原則としてWeb会議で本人確認が行われ、要件を満たしていると認められた場合に、県からカード型の受領証が交付されます。
受領証を提示することで、県内の公営住宅や保育所などの申し込みや、各種行政相談、病院の面会での身元証明などが可能となります。
岸本周平知事は「憲法13条の幸福追求権に基づく制度改正の一環としてスタートする。公的・民間ともにパートナーシップを宣誓したカップルへ対応可能なサービスが和歌山でも増えていく」と期待を込めました。
パートナーシップ宣誓制度の宣誓書の受付は、来月1日の午前9時から始まります。カップルの対象要件など詳しくは、県の青少年・男女共同参画課のウェブサイトで紹介されています。