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新宮市議の名誉毀損認める

2022年02月05日 18時26分

事件・事故

新宮市議会での70歳代男性市議の発言で名誉を傷つけられたとして、元市議の30歳代女性が市に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、和歌山地裁はきのう(4日)、男性市議による名誉毀損(きそん)を認め、33万円の支払いを命じました。

判決によりますと、2018年6月に市議会事務局で当時市議だった女性が男性市議から尻を触られるセクハラ被害に遭ったと議長に申告、男性市議は触った事実はないとして女性に損害賠償を求めて提訴し、2019年3月に和解しました。

しかし、その後の市議会で男性市議は、和解内容に盛り込まれていない「セクハラはなかったと認められた」とする発言をしました。

伊丹恭(いたみ・やすし)裁判長は判決で、男性市議の発言は女性が虚偽の事実に基づいて被害を訴える人物のように聞き手に誤解させる内容だとして女性の社会的評価を低下させたと指摘し、男性が和解内容を逸脱した事実を市議会で取り上げたのは市議の権限に背いていると認定しました。

慰謝料などの賠償額は33万円が相当だとして減額しました。

市は「判決文の内容を精査する」としています。

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