【新型コロナ】退院基準見直し 軽症者は最短7日間

2021年08月13日 17時53分

社会福祉・医療

新型コロナウイルスに感染して入院した人の退院基準について、和歌山県は、国からの連絡を受けて見直し、症状が軽い場合に限り、発症してから10日間ではなく、最短7日間で退院できるように改め、運用を開始したことを明らかにしました。

これは、県福祉保健部の野尻孝子(のじり・たかこ)技監が、きょう(8/13)、明らかにしたものです。

退院基準の見直しについて記者会見する野尻技監(2021年8月13日・県庁記者会見室)

和歌山県では、新型コロナウイルスで入院している人について、発症した日から10日間経過し、かつ、症状が軽くなってから3日間経過した場合、退院可能としてきましたが、今月2日に厚生労働省から受けた事務連絡で、医師の判断で、入院期間を短縮できることが示されたため、県が退院基準を見直しました。

それによりますと、入院時から発熱が続いたり肺炎の症状がある場合などは、これまで通りですが、咳や咽頭痛、味覚嗅覚異常などの軽症の場合には、発症日から7日間経過し、かつ、症状が軽くなってから3日間経過すれば、退院できることになりました。

無症状の場合も、これまでは、検体を採取した日から10日間経過すれば、退院可能でしたが、今回の見直しで7日間に短縮されました。

7日間の根拠として、野尻技監は、これまでの県内での感染状況から、他者に感染させた例は、発症当日より以前が多く、発症した後の感染事例は、最長で7日後だったことをあげていて、新たな基準の運用は、今月11日から始まっています。

和歌山県は、全国で唯一、感染者の全員入院を続けていて、記者会見した野尻技監は、今回の退院基準見直しの狙いについて、「和歌山県としては、感染した人の健康を考えて全例入院を堅持したいということで、必要な人が必要な医療を受けられるような体制を目指している。今後、感染の拡大も見込まれる中、今回の見直しで、病床のひっ迫もやや改善されることにはなるが、あくまでも根拠があっての見直しだ」と強調しました。

また、退院後のフォローについては、県の新しい基準で退院した場合には、3日間の自宅療養の後、社会復帰となりますが、デルタ株の疑いがあるときは、県は、「さらに7日間の自宅待機をお願いする」としています。

一方、従来通りの基準で退院した場合には、退院後、すぐに社会復帰となりますが、こちらも、デルタ株の疑いがあるときは、7日間の自宅待機を求められることになります。

ところで、県はきょうから県内のコロナ病床を30床増やして500床としたことを明らかにしました。

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