県道管理に落ち度、冠水で県に賠償命令
2021年07月17日 14時15分
2018年の台風21号の際、業務でマイカーを運転中に紀の川市で冠水した県道に車が浸かって故障したのは県の道路管理が不適切だったのが原因だったとして、紀の川市の職員が県に車の修理費など282万円の損害賠償を求めた裁判で、和歌山地方裁判所はきのう(16日)169万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。判決で和歌山地方裁判所は県の管理に落ち度があったと認めました。判決によりますと紀の川市の男性職員は、2018年9月4日の午後市の指示を受けて避難所の運営にあたるため市内の小学校にマイカーで向かう途中、冠水した県道を通過した際、車が高さ70センチまで浸水しました。県道には排水ポンプが設置されていましたが、バッテリー部分の不具合で作動しませんでした。
判決で和歌山地方裁判所の伊丹恭(いたみやすし)裁判長は、保守点検者がおよそ3か月前に不具合を指摘していたのに県は対応していなかったと認定し、ポンプが作動していれば冠水は防げたと指摘しました。一方、冠水した道路に漫然と侵入した男性職員の注意も不十分だったとして減額しました。判決を受け、県は、内容を精査し、対応を検討するとしています。