幼稚園教諭業務で精神障害 労災不支給取り消し判決
2021年04月24日 18時18分
和歌山市の鷺森(さぎのもり)幼稚園の教諭だった56歳の女性が業務中に同僚や上司の教諭から嫌がらせを受け精神障害を発症し、休職を命じられたのに労災保険の休業補償を不支給とした国の処分は違法として取り消しを求めた訴訟の判決で、和歌山地裁はきのう(23日)、業務と発症との因果関係を認め処分を取り消しました。
伊丹恭(いたみ・やすし)裁判長は、女性が副主任に早く昇格したことなどから対立した同僚や上司から悪口や嫌みを言われたり、無視されたりしたことで強い心理的負荷があり、精神障害を発症したと認定しました。
判決によると、鷺森(さぎのもり)幼稚園は学校法人本願寺学園が運営、女性は2005年4月から勤務し2012年4月に副主任に昇格しました。
その後体調を崩して2013年4月、心的外傷後ストレス障害・PTSDなどと診断され、幼稚園から休職を命じられました。
2014年7月に和歌山労働基準監督署に休業補償を申請、2015年3月に不支給とされました。
和歌山労基署は「関係機関と今後の対応を協議する」としています。