【新型コロナ】変異株感染者・退院後は自宅療養の運用も追加
2021年04月07日 17時55分
和歌山県は、新型コロナウイルス変異株感染者の退院に関して、これまでの国の基準に加え「発症から少なくとも15日間経過し、症状の軽快から72時間が経過すれば、退院して自宅療養も可能」とする新たな運用基準を設けました。
国の基準では、入院した場合、退院前のPCR検査で2回連続で陰性を確認しなければ退院できないとしていますが、原則、全員を入院させている和歌山県の場合、国の運用基準だけでは症状がなくなっても患者が退院できず、病床が足りなくなる可能性があるため、退院に関する県の基準を追加することにしたものです。
また、無症状の感染者の場合は、検体の採取から10日間経過し、そのまま無症状が続いていれば、退院して自宅療養に移行します。そして、症状のあるなしにかかわらず、自宅療養は、PCR検査で2回連続の陰性が確認されて初めて終了します。
県・福祉保健部の野尻孝子(のじり・たかこ)技監は「変異株感染者の体内からウイルスが排出される期間は、従来株より5日ほど長く、13日間程度という研究結果もある。県内で既に退院した変異株感染者も発症後15日以内に退院しているので、15日間を基準とした」と説明しています。
県内では、きのう(6日)までに102人の変異ウイルス感染者が確認されていて、すでに8人が退院しています。8人はいずれも国の基準に従って、退院前のPCR検査で2回陰性が確認されています。